火災予防上必要な業務に関する計画書
多数の者の集合する屋外での大規模な催しのうち、火気使用器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがある催しの関係者が提出する届出書です。
お知らせ
制度解説
火災予防条例第55条の3の8で規定する催しに該当する催しの主催者は、消火器を準備し、防火担当者を定め、その防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させます。主催者は、作成された計画書を管轄の消防署へ提出します。
計画書の作成対象となる催し
祭礼、縁日、花火大会その他の多数のものが集合し、そして火気使用器具を用いる催しで、1日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える規模の催し又はこれに準ずる規模を有する催しとして消防署長が認めるものが、対象となります。
管轄消防署への届出・申請の手順(管轄消防署の検索はこちら)
- 窓口に提出する場合(持参する書類等)
- 届出書 2部
受付時間は、平日の午後8時30分から午後5時15分まで
- 届出書 2部
- 郵送する場合(封入する書類等)
- 届出書 2部
- 返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
問い合わせをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。
郵送受付の留意事項 をご確認のうえ、管轄の消防署あてに以下のものを郵送してください。