多数の者の集合する催しにおける火災予防について

施行日 平成26年8月1日

平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例が改正されました。

この改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務化されました。

  1. 火気使用器具等※を使用する場合に消火器の準備
  2. 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合に消防署に届出
  3. 火気使用器具等を使用する大規模な屋外催しにおいて防火担当者を定め、火災予防上必要な 業務に関する計画を作成して消防署に提出
    火気使用器具等とは、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具のことです。

現在の特定大規模催し及び指定催しの指定状況等をPDFファイルで随時公開しています。
指定状況等については、ホームページ以外に東京消防庁本部庁舎及び開催される区域を所轄する消防署等で確認できます。

なお、特定大規模催し及び指定催しの概要については、以下の3を参照してください。

*一覧表に記載されている催し以外についても、火気使用器具等を使用する露店等には、火災予防条例等に基づき消火器の準備等を指導しています。詳しくは管轄の消防署までお問い合わせください。

1 消火器を備えましょう! <火災予防条例第18条~第21条>

多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要です!調理用器具や発電機などの火気使用器具等を使用する際には消火器を備えましょう!

*複数の露店等で共同して準備をすることもできます。詳細は管轄の消防署までお問い合わせください。

消火器を備えましょう!

2 露店等の開設を届け出ましょう! <火災予防条例第60条>

露店等で安全に火気使用器具等を使用するために、開設の3日前までに消防署長に届け出ましょう!

*催しの主催者や露店等の代表者が複数の露店等の開設を届け出ることもできます。

  • 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書PDFDOC
露店等の開設を届け出ましょう!

3 火災予防上必要な業務に関する計画を作成・提出しましょう! <火災予防条例第55条の3の8~第55条の3の10>

火気使用器具等を使用し、次の要件に該当する大規模な屋外催しのうち、事前に防火担当者を定めて火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、消防署長に提出するなどの火災予防対策に取り組んでいる催しを「火災予防対策に取り組んでいる特定大規模催し」として公表することとなりました。

また、一方で、大規模な屋外催しのうち、火災予防上必要な業務に関する計画の提出等がなく、火災予防対策が必要であると認める催しを「火災予防対策が必要な指定催し」として指定し、公表することとなりました。

<大規模な屋外催しの要件>

  1. 一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの
  2. (1)に準ずる規模であると消防署長が認めるもの

大規模な屋外催しにおいては、火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。

  1. 防火担当者を定めること
  2. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させること。

    <火災予防上必要な業務に関する計画の内容>

    ① 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

    ② 火気使用器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。

    ③ 火気使用器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

    ④ 火気使用器具等に対する消火準備に関すること。

    ⑤ 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

    ⑥ 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為に係る消防活動上必要な事項の把握に関すること。

    ⑦ ①~⑥のほか、火災予防上必要な業務に関すること。

  3. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画に基づく業務を行わせること。
  4. 火災予防上必要な業務に関する計画を消防署長に提出※すること。
    火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合には罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。
  • 火災予防上必要な業務に関する計画提出書PDFDOC
火災予防上必要な業務に関する計画提出

問合せ先

  • 防火管理課