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危険物製造所等の設置又は変更の許可を受けた場合、当該危険物製造所等を設置又は変更した場合は、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません。
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消防法第11条第5項
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2 移送取扱所
島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。