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指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されていますが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができます。
消防法第10条第1項
東京消防庁公式アプリをインストール済の方は、アプリから起動し、入力、保存、およびPDFでの出力が可能です。
ブラウザで回答する場合はPDFデータの出力のみ可能です。
- 電子申請 -
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1 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書
2 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(震災時)