根拠法令等
火災予防条例第58条第1項
少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置(変更)しようとする場合は、設置(変更)しようとする10日前までに消防署長にその旨を届出する必要があります。
火災予防条例第58条第1項
少量危険物の一時貯蔵チェックリスト(屋外で発電機を使用する場合)
東京消防庁公式アプリをインストール済の方は、アプリから起動し、入力、保存、およびPDFでの出力が可能です。
ブラウザで回答する場合はPDFデータの出力のみ可能です。
1 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置変更届出書