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少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置(変更)しようとする場合は、設置(変更)しようとする10日前までに消防署長にその旨を届出する必要があります。

お知らせ

根拠法令等

火災予防条例第58条第1項

申請・届出方法及び届出先

電子申請 窓口 郵送
管轄の消防署 管轄の消防署

1 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置変更届出書

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記入例

届出に必要な資料

基準チェックリスト

少量危険物の一時貯蔵チェックリスト(屋外で発電機を使用する場合)

※東京消防庁公式アプリをインストール済の方は、アプリから起動し、入力、保存、およびPDFでの出力が可能です。

※ブラウザで回答する場合はPDFデータの出力のみ可能です。

問合せ先

管轄の消防署(予防課危険物係)