制度解説
消防法第9条の3では、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合に、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないことが規定されています。
これらの物質には、それ自体火災に連なる危険性を有する物質が含まれているほか、これらの物質を相当量以上貯蔵し、又は取り扱う施設等に火災が発生した場合、燃焼及び消火活動に伴ってこれらの物質が爆発し、あるいは有毒ガス等を発生する危険性があります。
そこで、これらの物質の届出により、消防機関が火災の予防段階から適切な査察指導を行い、火災発生の未然防止の徹底を図ることを目的としています。
なお、届出を要する具体的な物質は、危険物の規制に関する政令第1条の10に規定されています。