制度解説
火災予防条例第59条では、核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質のうち、消防総監の指定するものを貯蔵し又は取扱う場合に、あらかじめ消防署長に届け出なければならないことが規定されています。
これらの物質には、それ自体に火災に連なる大きな危険性を有する物質が含まれているほか、貯蔵し、又は取り扱っている施設で火災が発生し、あるいは当該物質が漏洩した場合には、通常の火災等には見られない特殊、かつ、重大な被害を生ずる危険性があります。
そこで、届出によりその実態を把握し、火災の予防及び消防活動面から適切な指導を行うことを目的としています。
なお、届出を要する具体的な物質は、火災予防条例施行規程第10条に定められています。