核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書

火災予防条例に基づき、火災が発生した場合や漏洩した場合に重大な被害が生ずる危険性がある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合に、貯蔵・取扱者は、あらかじめ消防署に届け出なければならないものです。届出の内容に変更があった場合も同様です。

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制度解説

火災予防条例第59条では、核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質のうち、消防総監の指定するものを貯蔵し又は取扱う場合に、あらかじめ消防署長に届け出なければならないことが規定されています。

これらの物質には、それ自体に火災に連なる大きな危険性を有する物質が含まれているほか、貯蔵し、又は取り扱っている施設で火災が発生し、あるいは当該物質が漏洩した場合には、通常の火災等には見られない特殊、かつ、重大な被害を生ずる危険性があります。

そこで、届出によりその実態を把握し、火災の予防及び消防活動面から適切な指導を行うことを目的としています。

なお、届出を要する具体的な物質は、火災予防条例施行規程第10条に定められています。

届出の必要がある物質(物質名と貯蔵取扱い量)

消防総監の指定するもの(火災予防条例施行規程第10条)

  1. 核燃料物質
  2. 放射性同位元素
  3. 圧縮ガス及び液化ガス
  4. 毒物及び劇物
  5. 火薬類
  6. 病原体等

※届出が必要となる毒劇物についてはこちら(PDF:KB)
ここに非該当であっても、消防法9条3に基づく、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始届出に該当する場合もあります。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

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