特異な事案とは
- 患者等を搬送中(患者等に接した時点から、医療機関、その他の場所に搬送するまで一連の行動をいう。)に症状が悪化し、心肺蘇生を実施した場合
- 患者等搬送業務実施中に救急自動車等を要請した場合
- 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新感染症、指定感染症等他の患者等に影響を及ぼす感染症患者(疑いを含む。)を扱った場合(事後に判明した場合を含む。)
- 患者等の搬送中において、ストレッチャ-等からの転落、交通事故等が発生した場合
認定事業者の方が、特異な事案を扱った場合に報告するための報告書です。
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第9 認定事業者の遵守義務、遵守すべき事項をご覧ください。
1 特異事案報告書(告示別記様式第11号)