申請手続き等のご案内
第8 認定事業者の責務(条例第15条)
認定を受けた事業者は、社会的責任を自覚し、患者等の症状の悪化防止及び安全な搬送のために必要な知識及び技術を、当該業務に従事する者に習得させるよう努めなければならない。
第9 認定事業者の遵守義務、遵守すべき事項
(条例第14条第5項、条例第20条第1項・第2項、規則第9条、告示第6条)
1. 「患者等搬送業務及び表示」の制限に関すること。
緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等を搬送すること及び事業所、患者等搬送用自動車、パンフレットその他これらに類するものに、緊急性のある業務を行っていると誤解を与える表示をしてはならない。
- 「その他の場所」とは、大規模災害時の応急救護所等をいいます。
- 「その他これらに類するもの」とは、事業者のホームページ等をいいます。
- 「誤解を与える表示」とは、「緊急走行で病院まで搬送する。」や「緊急搬送自動車」という表記など、都民に緊急搬送が可能であるとの誤解を与える表示をいいます。
2. 患者等の症状の悪化防止に係る応急手当の実施に関すること。
患者等搬送業務に従事する者は、患者等の安全な搬送を心掛けるとともに、搬送途上において、気道確保、体位管理その他の症状の悪化防止に必要な応急手当を行うこと。
3. 消防機関への通報及び救急自動車の要請に関すること。
次に該当する場合は、消防機関に通報するとともに、救急車の要請を行うこと。
- 患者等からの搬送依頼時の依頼内容、症状等の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
- 患者等に接した時点において、患者等の症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
- 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
4. 乗務員資格を証明するものの携帯に関すること。
患者等搬送業務を行う際には、患者等搬送乗務員適任証を携帯すること。
5. 乗務する人員に関すること。
患者等搬送業務は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上で行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1人とすることができる。
- 車椅子のみを使用する場合
- 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合
(太字は特定の医療機関に属する人) - 退院の場合
- 医師により事前に入院日が指定されている場合
- 医師の指示による転院及び定期的な通院の場合
- 社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合
6. 患者等を搬送する乗務員の衛生及び安全管理に関すること。
- 患者等搬送業務に従事する者は、常に身体の清潔保持に努めること。
- 患者等搬送業務に従事する者は、患者等搬送用自動車、積載資器材等の点検整備を確実に行うこと。
- 患者等搬送業務に従事する者は、下表により患者等搬送用自動車、積載資器材等の消毒を毎使用後に実施するとともに、毎月1回以上の定期消毒を行うこと。
区 分 | 血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 |
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資器材 |
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車 内 |
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備 考 |
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薬品名 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |
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塩化ベンザルコニウム |
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クレゾール石けん |
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消毒用 エタノール |
使用する時は、必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 |
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次亜塩素酸ナトリウム |
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- 患者等搬送業務に従事する者は、患者等の収容先医療機関の医師等から消毒について特別に指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を行うこと。
- 患者等搬送業務に従事する者は、定期消毒及び医師の指示に基づく消毒を実施した場合は、その旨を消毒実施記録票(告示別記様式第10号)に記録し、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示しておくこと。
- 患者等搬送業務に従事する者は、患者等の搬送に際し、患者等その他同乗者に対して安全ベルトを着装させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。
7. 特異な事案を扱った場合の報告に関すること。
特異な事案を扱った場合は、消防総監に対して特異事案報告書(告示別記様式第11号)による報告を行うこと。
なお、特異な事案とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。
- 患者等を搬送中(患者等に接した時点から、医療機関、その他の場所に搬送するまで一連の行動をいう。)に症状が悪化し、心肺蘇生を実施した場合
- 患者等搬送業務実施中に救急自動車等を要請した場合
- 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新感染症、指定感染症等他の患者等に影響を及ぼす感染症患者(疑いを含む。)を扱った場合(事後に判明した場合を含む。)
- 患者等の搬送中において、ストレッチャ-等からの転落、交通事故等が発生した場合
記載例
【告示別記様式第11号(表)】
東京消防庁 認定事業者 民間救急●●株式会社 住 所 ●区●●町●丁目●番●号 電 話 03(1234)5678 氏 名 ●●●●●● 印 |
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事業者名 | 民間救急●●株式会社 |
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所在地 連絡先 |
●●区●●町●●丁目●●番●●号 電話 03(1234)5678 |
認定番号 | 第●●●号 |
発生日時 | 令和●●年●●月●●日(曜日) XX時XX分頃 |
報告区分 | 該当する区分の□に✔印を付すること。 規程第6条第7項 □第1号 □第2号 □第3号 □第4号 |
乗務員氏名 | 1.______________ 適任証番号 No.●●●● 受講日 令和XX年XX月XX日 |
(日本工業規格A列4番)
記載例
【告示別記様式第11号(裏)】
事案の概要 |
【依頼人・元】 【時間経過】
【患者氏名】 【概要】 |
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対応・処置 |
【対応・処置】
【反省点】 【その他】 |
(日本工業規格A列4番)
分類 | 疾患名 |
---|---|
第1類 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
第2類 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1又はH7N9であるものに限る。) |
第3類 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
第4類 | E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1又はH7N9であるものを除く。)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。)、エキノコックス症、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱 |
「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)」による感染症の分類より
問合せ先
- 救急指導課