危険物の貯蔵・取扱いに注意!
2026年09月07日 更新
東京消防庁管内において、危険物の無許可貯蔵に関連した火災が発生しました。
その保管方法、大丈夫ですか?
ガソリンや灯油、塗料など、私たちの身近には多くの危険物があります。消防法では、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、原則として市町村長の許可を受けなければなりません。特に、工事などでは、気づかないうちに多量の塗料や溶剤を保管している場合があります。「一時的な保管だから」「工事期間中だから」といった理由でも、数量によっては無許可貯蔵として消防法に抵触する可能性があります。
危険物は容器の表示などから種類を確認することができます。保管している危険物の種類や数量を今一度確認し、事故を未然に防ぎましょう。
ご不明点がございましたら、お気軽に小金井消防署予防課危険物係までお問い合わせください。
・危険物無許可貯蔵に関連する火災事例
※この写真は都内で発生した危険物無許可貯蔵に関連する火災現場の写真です。
問合せ先
- 小金井消防署
- 予防課
- 危険物係
- 042-384-0119(内線610)
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