自衛消防訓練

2024年12月01日 更新

訓練はしなければならないの?

防火管理者の選任義務がある事業所は、訓練を実施することが消防法で定められています。また、防火管理者の選任義務がない事業所においても、努めて自衛消防訓練を行うことが東京都の条例で定められています。

消防署へ知らせるの?

訓練を実施する場合は事前に「自衛消防訓練通知書」の届出または電話連絡により消防署へお知らせ下さい。
FAX(03-3267-4655)での届出も可能ですが、返信は行っておりませんのでご了承下さい。

電子申請での受付も行っております。
 パソコンから
(令和7年2月28日までの間、スマートフォンによる電子申請はご利用できません。)
訓練用資器材の貸出し、職員の派遣申請がある方は消防署へご相談ください。

なお、メールでの受付は行っておりませんのでご了承ください。

訓練は何をするの?

訓練種別は、総合訓練部分訓練があります。
総合訓練または消火・避難を含む部分訓練を年2回以上実施しましょう。
部分訓練は主に次の3つです。
消火訓練 避難訓練 通報訓練
(例)
  • 消火器、消火栓取扱訓練
  • 消火器の位置確認
(例)
  • 避難経路の確認
  • 避難口の確認
(例)
  • 通報内容の確認
総合訓練とは、火災発生から消火・通報・避難の要素を取り入れた一連の流れで行う訓練です。
(例)
  • 火災の発生を想定し、発見、通報、初期消火、避難誘導等を流れで行う

問合せ先

  • 牛込消防署
  • 予防課
  • 防火管理係 自衛消防担当
  • 03-3267-0119(内線521)