応急手当奨励制度

2024年11月17日 更新

●応急手当奨励制度の目的

 急な病気やけがなどの救急事故現場に居合わせた人々(バイスタンダー)が、救急車到着まで の間に応急手当を実施することは大変重要です。特に、さまざまな人が多く集まる事業所や商店 街、地域等において、応急救護体制の推進が期待されています。
 そこで東京消防庁では、救命効果を高めるための方策の一つとして、応急手当普及に対する認識を高めてもらい、事業所や商店街、地域等が自らが実効性のある応急救護体制づくりができる よう、救命講習に対する積極的な取り組みを奨励しています。

●救命講習受講優良証

 応急手当の普及に関し、下記の交付要件を満たしている事業所等に対して、消防署長が救命講習受講優良証、優良マークを交付します。
【交付要件】

 救命講習等の普及活動を行っている応急手当指導員又は応急手当普及員を1名以上有する 次の団体であること。
  1. 従業員総数の30パーセント以上の者が有効な救命技能認定証を保有している事業所 (チェーン店及び商店街を除く)
  2. チェーン店等(東京消防庁管内にあるものに限る。)全体の従業員総数の30パーセント 以上の者が有効な救命技能認定証を保有しているチェーン店等
  3. 総店舗数の30パーセント以上の店舗に有効な救命技能認定証を保有している者が1名以 上いる商店街
  4. 総世帯数の30パーセント以上の世帯に有効な救命技能認定証を保有している者が1名以 上いる町会又は自治会
  5. 構成員総数の30パーセント以上の者が有効な救命技能認定証を保有している事業所、町 会又は自治会以外の団体
  6. 救急部長が、救命講習の実施状況及び応急救護体制の整備状況から総合的に判断して応 急手当の普及に対する取組が優良であると認める次の事業所、町会、自治会その他の団体
  • 過去3年以上連続して救命講習を受講していること。
  • 毎年概ね50人以上の救命講習受講者がいること。
  • 事業所等の応急手当指導員又は応急手当普及員が、救命講習等の普及活動に積極的に 関与していること。
  • 事業所等にAEDが設置されていること。
応急手当奨励制度

問合せ先

  • 牛込消防署
  • 警防課
  • 救急係
  • 03-3267-0119(内線381)