防火管理者の選任義務がある事業所は、訓練を実施することが消防法で定められています。また、防火管理者の選任義務がない事業所においても、努めて自衛消防訓練を行うことが東京都の条例で定められています。
訓練を実施する場合は事前に「自衛消防訓練通知書」の届出を提出または、電話連絡により消防署へお知らせ下さい。
FAXでの届出も可能ですが、FAXでの返信は行っておりませんのでご了承下さい。自衛消防訓練通知書 | 様 式 | |
電子申請サービス | パソコン版 | モバイル版 |
自衛消防訓練要領 | ご案内 |
FAX番号 | 牛込消防署 | 03-3267-4655 |
訓練種別は、総合訓練と部分訓練があります。
総合訓練または消火・避難を含む部分訓練を年2回以上実施しましょう。
部分訓練は、主に次の3つです。 | ||||||||
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消火訓練 | 避難訓練 | 通報訓練 | ||||||
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総合訓練とは、火災発生から消火・通報・避難の
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