消防設備業、建築設計業、設備設計業、建築工事業、建築リフォーム工事業、機械器具工事業、内装工事業、大規模ビル管理部門(防災・営繕等)などにおいて、主として次の業務に従事する方が対象になります。
※ 受講に際して必要とされる資格等はありません。 ※ 受講を希望される方は、上記の業務従事者以外であっても、誰でも受講することができます。 講習の実施日時、講習内容、講習実施場所、受講申請用紙など詳しいことは |
問合せ先
都内の各消防署、消防分署又は消防出張所
(稲城市は除きます。) |