東京消防庁公益通報制度について
東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為が、法令違反に該当する場合に通報することができる、公益通報窓口のご案内です。
1 通報対象
- ⑴
- 東京消防庁の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為について、法令違反のあった場合
- ⑵
- 東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為について、法令違反のあった場合
- ※1
- 東京消防庁の仕事や職員の対応についてのご意見・ご要望等は「都民相談窓口」へお願いいたします。
- ※2
- 個人へのひぼう中傷は通報の対象外です。
2 通報できる人(通報者の範囲)
都民の方、都内に在勤・在学している方や東京消防庁の施設の利用者など、どなたでも通報いただけます。
3 各窓口等
窓口は、東京消防庁の職員が通報を受付ける庁窓口と、弁護士が通報を受け付ける弁護士窓口があります。
- ⑴
- 庁の窓口
対象となる通報内容等 |
窓口 |
東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為が、法令違反に該当する場合 |
広報課
本庁各課等
各消防署の予防課
|
- ⑵
- 弁護士窓口
対象となる通報内容等 |
窓口 |
東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は法令違反に該当する場合 |
担当弁護士 |
4 通報の方法等
通報の前に、対象となる例、ならない例をQ&Aでご紹介しておりますので、必ずお読みください。
- ⑴
- 東京消防庁公益通報庁窓口
庁窓口への通報は、電話、郵送、電子メール等により行うことができます。
- ア
- 本庁の窓口
〒100‐8119
東京都千代田区大手町1−3−5 広報課 都民の声係
電 話 03(3212)2111 内線2325
FAX 03(3212)1027
電子メール tfdinfo@tfd.metro.tokyo.jp
- イ
- 消防署の窓口
こちらから各消防署の連絡先をご確認ください。
- ⑵
- 弁護士窓口
- ア
- 弁護士窓口へは、所定の様式による電子メール又はFAXでの通報となります。
- イ
- 様式「東京都公益通報窓口通報用紙」(PDF)又は(Excel)をダウンロードし、必要事項を記入の上、送信してください。
- ウ
- 送付する書類は、所定の様式「東京都公益通報窓口通報用紙」のみとしてください。なお、メール本文に通報内容を記載する必要はありません。
5 通報を受けた際の流れ
6 公益通報に係るQ&A
Q1 通報の対象となるものは何ですか。 |
- A1
- 東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為が、法令違反に該当する場合が対象となります。
通報の対象となる例 |
通報の対象とならない例 |
東京消防庁の事業の管理、運営、執行等に係る行為
|
- 苦情、意見、要望
- 職員の接遇等に関する苦情等
- 個人へのひぼう中傷等
- 法令違反行為に該当しないことが明確なもの。
|
東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為
|
|
Q2 通報は氏名を名乗らなければならないのですか? |
- A2
- 原則は、氏名を明らかにしての通報となります。法令に違反している具体的事実が明確で客観的に示せる場合には、匿名での通報が可能です。ただし、匿名通報の場合、詳細な情報を確認できず、十分な調査ができないおそれがありますので、可能な限り具体的な情報の提供をお願いします。
- なお、弁護士窓口に氏名を名乗り通報を行った場合は、東京消防庁へは氏名を伏せて報告し調査が行われますので、匿名性が確保されます。
|
Q3 通報した事案は全て調査してもらえますか? |
- A3
- 通報があった事案は、まず庁窓口又は弁護士窓口が通報対象事実に該当するかを判断します。この際、通報対象事実に該当しないと判断された事案は、ふさわしい相談先がご紹介できる場合には、相談先をお知らせします。
|
Q4 通報内容は誰が調査するのですか? |
- A4
- 庁窓口又は弁護士窓口が受けた公益通報は、東京消防庁の担当部署が調査を行います。なお、弁護士は通報者、東京消防庁のどちらをも代理する立場ではありません。
|
Q5 調査結果は教えてもらえますか? |
- A5
- 通報者が希望する場合、調査結果を通知します。ただし、該当事案に関わった者の個人情報に係る内容についてはお知らせすることはできません。
|
Q6 通報したことにより不利益な取扱いをされませんか? |
- A6
- 通報者は、公益通報をしたことを理由に不利益な取扱いをされることはありません。
|
7 公益通報に関する処理等の状況
令和3年度(PDF 57KB)
8 その他
- ⑴
- 通報の内容によっては、結果等の通知に時間がかかる場合があります。
- ⑵
- 苦情、要望、意見に該当する場合や、内容が抽象的で十分な調査を行うことができない場合には、調査を行わないことがあります。