違反対象物の公表制度について
「違反対象物の公表制度」制度創設の背景
平成21年11月に火災が発生した高円寺南雑居ビルの状況やその後に実施した緊急一斉立入検査の結果、多くの雑居ビル等は、立入検査により法令違反を一度是正させても違反が繰り返されていることが明らかになりました。
こうした実態は、関係者の防火意識の希薄さによるところが大きく、約32万棟の建物を有し、特に小規模雑居ビルのテナントの入れ替わりの激しい東京の特殊性を見れば、潜在的な危険から都民の安全を担保し、建物関係者の自発的な防火対策への取り組みを促す仕組みが必要です。
当庁では、有識者等で構成する部会による検討や建物の火災予防上の安全に関するモニタリング調査を実施し、「消防機関の保有する情報を提供すべき」という部会の提言及び「建物やテナントの消防法令違反を知りたい」という調査結果を踏まえて、都民自らが建物の安全情報を入手し、利用を判断できるよう立入検査で把握した違反を公表する制度を創設するものです。
「違反対象物の公表制度」の概要
公表の対象となる防火対象物
東京消防庁管内の建物における次の1、2の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反の内容」を東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表します。
- 消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
- 防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反
なお、公表中の違反の是正を確認した場合は、当該違反に係る内容を削除します。
公布日および施行日
- 公布日:平成22年10月14日
- 施行日:平成23年4月1日
制度の効果
- 公表された違反対象物の情報をもとに、都民が安心して建物の利用ができるようになります。
- 火災予防に対する関心を高め、都民や事業所および地域コミュニティの防火意識の向上が図れ、防火安全の強化が期待できます。
問合せ先
- 予防部 査察課
- 機動査察係
- 03-3212-2111(代表)