東京消防庁公益通報制度について
東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為が、法令違反に該当する場合に通報することができる、公益通報窓口のご案内です。
1 通報対象
- 東京消防庁の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為について、法令違反のあった場合
- 東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為について、法令違反のあった場合
1 東京消防庁の仕事や職員の対応についてのご意見・ご要望等は「ご意見・ご相談」へお願いいたします。
2 個人へのひぼう中傷は通報の対象外です。
2 通報できる人(通報者の範囲)
都民の方、都内に在勤・在学している方や東京消防庁の施設の利用者など、どなたでも通報いただけます。
3 各窓口等
窓口は、東京消防庁の職員が通報を受付ける庁窓口と、弁護士が通報を受け付ける弁護士窓口があります。
- 庁の窓口
対象となる通報内容等 窓口 東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為が、法令違反に該当する場合 広報課
本庁各課等
各消防署の予防課 - 弁護士窓口
対象となる通報内容等 窓口 東京消防庁の事務若しくは事業の管理、運営、執行等に係る行為又は法令違反に該当する場合 担当弁護士
4 通報の方法等
通報の前に、対象となる例、ならない例をQ&Aでご紹介しておりますので、必ずお読みください。
- ⑴
- 東京消防庁公益通報庁窓口
庁窓口への通報は、電話、郵送等により行うことができます。
- ア
- 本庁の窓口
〒100‐8119
東京都千代田区大手町1-3-5 広報課 都民の声係
電話 03(3212)2111 内線2325
FAX 03(3212)1027 - イ
- 消防署の窓口
こちらから各消防署の連絡先をご確認ください。
- ⑵
- 弁護士窓口
- ア
- 弁護士窓口へは、所定の様式による電子メール又はFAXでの通報となります。
- イ
- 様式「東京都公益通報窓口通報用紙」(PDF:125KB)又は「東京都公益通報窓口通報用紙」(Excel:25KB)をダウンロードし、必要事項を記入の上、送信してください。
- ウ
- 送付する書類は、所定の様式「東京都公益通報窓口通報用紙」のみとしてください。なお、メール本文に通報内容を記載する必要はありません。
【弁護士窓口】
電子メール gaibumadoguchi6(at)tokyokoekituhou.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
5 通報を受けた際の流れ
6 公益通報に係るQ&A
Q1 通報の対象となるものは何ですか。 | |||||
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Q2 通報は氏名を名乗らなければならないのですか? |
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Q3 通報した事案は全て調査してもらえますか? |
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Q4 通報内容は誰が調査するのですか? |
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Q5 調査結果は教えてもらえますか? |
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Q6 通報したことにより不利益な取扱いをされませんか? |
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7 公益通報に関する処理等の状況
8 その他
通報の内容によっては、結果等の通知に時間がかかる場合があります。
苦情、要望、意見に該当する場合や、内容が抽象的で十分な調査を行うことができない場合には、調査を行わないことがあります。
問合せ先
- 人事部
- 職員課
- 職員係
- 03-3212-2111(内線:3246)
FAX :03-6634-5562