認定通報事業者制度
代理通報に係る火災予防条例の概要
1.代理通報事業者の責務等(第61条の2の2関係)
防火対象物に設置された自動火災報知設備等の作動と連動して送信される信号又はボタンを押すこと等の一つの操作で防火対象物から送信される信号を受けた者が現場を確認することなく行う通報(以下「代理通報」という。)を業として行う者(以下「代理通報事業者」という。)は、社会的責任を自覚し、代理通報を適正に行うよう努めなければならないことを規定しています。(第1項)
消防総監は、代理通報事業者に対し、代理通報を適正に行うために必要な指導及び助言をすることができることを規定しています。(第2項)
2.代理通報事業者の認定等(第61条の1の3関係)
- 認定
代理通報事業者で消防総監が定める基準(以下「代理通報事業者認定基準」という。)に適合しているものは、消防総監が定める通報の区分ごとに消防総監の認定を受けることができることを規定しています。(第1項) - 認定の申請
消防総監の認定を受けようとする者は、消防総監に申請しなければならないことを規定しています。(第2項) - 審査・検査
消防総監は、申請があった場合、当該申請に係る代理通報事業者が、「代理通報事業者認定基準」に適合しているかどうかについて審査・検査を行うこと等を規定しています。(第3項) - 認定の通知
消防総監は、認定等をしたとき、その旨を申請者に通知しなければならないことを規定しています。(第4項) - 公表
消防総監は、認定をした場合、その旨を公表することを規定しています。(第5項) - 認定基準の公表
消防総監は、認定基準を公表することを規定しています。(第6項)
3.認定通報事業者の遵守事項(第61条の2の4関係)
認定を受けた代理通報事業者(以下「認定通報事業者」という。)は、代理通報の業務の適正な履行のために、消防総監が定める事項を遵守しなければならないことを規定しています。
4.認定の失効(第61条の2の5関係)
認定通報事業者が、認定を受けてから3年が経過したときは、当該認定は、その効力を失うことを規定しています。
5.変更の届出(第61条の2の6関係)
認定通報事業者は、第61条の2の3第2項の規定による申請に係る事項について変更があったときや、当該認定に係る代理通報の業務を廃止したときは、速やかに消防総監に届け出なければならないことを規定しています。
6.認定の取消し(第61条の2の7関係)
- 消防総監は、認定通報事業者について、消防総監が定める基準に該当するときは、当該認定を取り消すことができることを規定しています。(第1項)
- 消防総監は、前⑴の取消しをしたときは、その旨を、取消しを受けた代理通報事業者に通知しなければならないことを規定しています。(第2項)
- 消防総監は、前⑴により認定を取り消した場合、その旨を公表しなければならないことを規定しています。(第3項)
7.報告等及び調査(第61条の2の8関係)
- 報告等
消防総監は、認定通報事業者に対し、その代理通報の業務の適正な履行を確保するために必要な限度において、業務内容に関し報告又は資料の提出を求めることができることを規定しています。(第1項) - 立入調査
前⑴の場合において、消防総監が特に必要と認めるときは、消防職員をして、事業所、事務所その他事業に係る場所(次項において「事業所等」という。)に立ち入り、業務内容に関し調査を行わせることができることを規定しています。(第2項) - 証票
消防職員は、前⑴の規定により事業所等に立ち入るときは、消防総監が定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならないことを規定しています。(第3項) - 権限の解釈
前⑴及び前⑵の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないことを規定しています。(第4項)