関係者不在の宿泊施設に対する防火安全対策

2025年08月21日 更新

基本事項

 近年、自動チェックインや問合せのリモート対応等により、従業員等の関係者が常駐することなくサービスを提供する形態の宿泊施設(以下「関係者不在の宿泊施設」という。)が見られるようになってきています。
 関係者不在の宿泊施設も従来の宿泊施設と同様に、管理権原者は消防法第8条の規定に基づき、平時における火気管理、消防用設備等や避難施設、防火上の構造等の維持管理、自衛消防の組織の整備、従業員への教育、定期的な訓練とともに、火災等の発生時における消火活動、通報連絡及び避難誘導の適切な実態に関する防火管理上の責任を果たすことが求められます。
 このページでは、関係者不在の宿泊施設の管理権原者や防火管理者が、消防法第8条の規定に基づく防火管理業務を行ううえで講ずべき防火安全対策のポイント等を示しています。
※「関係者不在」とは、営業中に従業員等の関係者を配置しない施設で、常時関係者が不在となる施設だけではなく、営業中の一部時間帯に限り関係者が不在となる施設も含みます。

対象

 防火管理義務対象物のうち消防法施行令 別表第1(5)項イに掲げる宿泊施設(同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち、当該用途に供される部分が存する場合はその部分を含む。)で、営業時間中に施設従業員が不在となる時間帯があるもの。

防火安全対策

 以下の「関係者不在宿泊施設用消防計画追加事項例」を参考に、施設の実態に合わせて必要な内容について計画を作成し、消防計画に追加してください。
 作成(変更)した消防計画に基づき、適切な防火管理業務を実践しましょう。

問合せ先

  • 管轄の消防署(予防課)