消毒用アルコールは正しく取扱いましょう!
1 はじめに
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがあるので、十分な注意が必要です。
2 消毒用アルコールの取扱い
火気の近くでは使用しないようにしましょう。
手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気が発生するため、火源があると引火するおそれがあります。
消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。
詰替えを行う場所では換気を行いましょう。
消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。
直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないようにしましょう。
消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。
3 消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて
消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。
なお、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。
一般的に酒類等は、アルコール度数約67度(体積%)以上から危険物に該当すると考えられます。
【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱いをする場合の規制】
危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では「第四類・アルコール類」に分類され、貯蔵・取扱いする数量に応じて許可申請または届出が必要となります。
貯蔵・取扱う数量 | 届出・許可申請の有無 |
---|---|
80L未満 | 届出・許可申請の必要はありません |
80L以上 400L未満 |
届出が必要です※ |
400L以上 | 許可申請が必要です |
令和2年11月5日から、消毒用アルコールの貯蔵について一定の条件を満たせば、火災予防条例で定めている位置・構造・設備の一部を緩和することができるようになりました。
上記の届出又は許可申請の他、一定規模以上の百貨店等の物品販売店舗や飲食店等では、危険物に該当する消毒用アルコールの持ち込みが禁止される場合があり、持ち込むには申請を行い、消防署長の承認を受ける必要があります。
4 容器の表示について
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務づけられています。
【表示項目】
①危険物の品名:第四類・アルコール類
②危険等級:危険等級・
③化学名:エタノール
④水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)
⑤危険物の数量:○○L
⑥危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁
【表示項目の緩和について】
500mL以下の容量では、一部表示項目が緩和されている場合があります。
消毒用アルコールの容量 | 危険物の品名 ②危険等級 ③化学名 ④水溶性 |
⑤危険物の数量 | ⑥危険物の類別に応じた注意事項 |
---|---|---|---|
500mLを超える | ○ | ○ | ○ |
500mL以下 | 通称名※1 | ○ | 同一の意味を有する他の表示※2 |
凡例 ○:表示の義務あり
※1通称名の例として「消毒用アルコール、消毒用エタノール」があります。
※2同一の意味を有する他の表示の例として「火に近づけない」があります。
5 おわりに
新型コロナウイルス感染症を防ぐため、消毒用アルコールで手指を消毒することは有効な手段のひとつです。
今後も消毒用アルコールを使用する機会があると思います。
消毒用アルコールの適正な取扱いを今一度ご確認ください。
また、ご不明な点があれば、管轄の消防署にお問合せください。
問合せ先
- 防災安全課