泡消火設備等から泡消火薬剤等が放出した場合の対応について

水質汚濁防止法が改正

令和4年12月23日に水質汚濁防止法施行令が改正され、事故時における措置の対象となる指定物質としてPFOSやPFOA(以下「PFOS等」という。)が追加されました。これに伴い、令和5年2月1日から泡消火設備等が事故により泡消火薬剤等が誤放出した場合には、応急の措置及び都知事への届出が義務付けられました。応急の措置及び都知事への届出の責任は、水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場の設置者にあります。

応急の措置及び都知事への届出の対象

PFOS等を含む泡消火薬剤等が対象です。泡消火薬剤等が放出した場合の対応については、一般社団法人日本消火装置工業会がリーフレットを作成していますので参考にしてください。
水質汚濁防止法施行令の改正による指定物質を含む泡消火薬剤等の流出時の対応についてはこちら(2.51MB)
一般社団法人日本消火装置工業会ホームページより抜粋
なお、東京消防庁管内における都知事への届出先は以下のとおりです。

流出場所 届出先名称 代表電話
(内線)
直通電話番号
特別区内全域 東京都環境局自然環境部
水環境課河川規制担当
03-5321-1111
(42-655)
03-5388-3494
受託地区
(八王子市及び町田市を除く)
多摩環境事務所
環境改善課水質担当
042-523-0237 042-525-4771
八王子市 八王子市役所環境部
環境保全課環境改善担当
042-626-3111 042-620-7255
町田市 町田市役所環境資源部
環境共生課公害指導係
042-722-3111
(3736)
042-724-2711

問合せ先