防火対象物の使用開始の届出をしよう

建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
防火対象物の工事等計画の届出を行った場合についても防火対象物使用開始の届出が必要です。届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。

なぜ届け出が必要なの!? 防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認及び消火用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより、不適切な工事を防ぎ建物の安全性を確保することが必要なのです。

届出が必要な場合(例)

  • 防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する(工事を行わなくても届出が必要です)
ビル立面図(工事前)

工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。
ビル立面図(工事後)
ビル立面図(変更前)

設備等はそのままで、工事を行わないで4階のレストランを居酒屋へ変更する場合
ビル立面図(変更後)


防火対象物使用開始届出書(PDFファイル:21KB)記入例はこちら(PDFファイル:329KB))
に必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。

詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。

問合せ先

  • 予防課