防火対象物の使用開始の届出をしよう
建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
防火対象物の工事等計画の届出を行った場合についても防火対象物使用開始の届出が必要です。届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。
届出が必要な場合(例)
- 防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する(工事を行わなくても届出が必要です)
工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。 |
- 使用形態を変更する
居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:16KB)が必要になります。
設備等はそのままで、工事を行わないで4階のレストランを居酒屋へ変更する場合 |
防火対象物使用開始届出書(PDFファイル:21KB)(記入例はこちら(PDFファイル:329KB))
に必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。
詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。
問合せ先
- 予防課