防火安全技術者が事前確認した場合の防火対象物工事の計画届出の省略等について
防火安全技術者が事前確認した場合、防火対象物工事等の計画届出の省略、検査の省略、一時使用期間の延長又は現地調査の省略ができるようになりました。
【平成23年9月1日から運用開始】
【平成23年9月1日から運用開始】

1 防火対象物工事等の計画届出が省略できます。
(1)から(4)の要件に適合し、防火安全技術者が防火基準適合状況確認表により事前確認を行った場合は、火災予防条例第56条に定める防火対象物工事等の計画届出を省略することができます。
【要件】
- ⑴ 工事部分の管理権原者の変更がないこと。
- ⑵ 工事に伴い用途変更が生じないこと。
- ⑶ 現に防火基準適合状況確認表の調査項目に消防法令違反がないこと。
- ⑷ 防火安全技術者が条例第56条の2に定める消防署による使用検査に立会うこと。
2 防火対象物一時使用届出に対する検査の省略ができます。
防火安全技術者が、防火基準適合状況確認表により事前確認した場合で、消防署長が支障ないと認めた場合は、火災予防条例第56条の3に定める消防署による使用検査を省略することができます。
3 一時使用期間を現行の月4日以内から月7日以内に延長できます。
防火安全技術者が、防火基準適合状況確認表により事前確認し、消防署による使用検査で支障がないと認められた場合は、火災予防条例第56条の3に定める一時使用期間を月7日以内とすることができます。
4 解除承認に対する現地調査の省略ができます
火災予防条例第23条に基づく、喫煙のみ又はスモークマシンの使用のみの解除承認申請について、防火安全技術者が解除基準の適合状況について事前確認を行った場合は、消防署による審査により、現地調査を省略することができます。
防火基準適合状況確認表とは?
消防関係法令の適合状況の確認や防火対象物の関係者、設計者又は工事業者に対して助言した内容を記載する表です。
作成した本確認表は、防火対象物使用開始届出書又は防火対象物一時使用届出書に添付してください。
当該様式は本ホームページの申請様式に掲載していますので、活用してください。
問合せ先
- 予防課