二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ
二酸化炭素消火設備の法令改正
令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正(法令改正概要詳細(PDF:8MB))されました。
法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の1~4の項目を実施していただく必要があります。
1 閉止弁の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係)
二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、設置されていない場合は、二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる閉止弁を設置する必要があります。
設置期限:令和6年3月31日まで
2 新たな標識の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。
- 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)
- 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)
標識は、イラストタイプと文章タイプの2種類設置します。
設置期限:令和5年3月31日まで
3 建物関係者が維持管理しなければならない事項が追加(消防法施行規則第19条の2関係)
- 二酸化炭素消火設備が放出される場所(防護区画)に、人が立ち入る場合は、閉止弁が閉止された状態にする。
- (1) 以外の場合は、閉止弁が開放された状態にする。
- (1) の場合は、自動手動切替え装置を手動状態にすること。
- 消火剤が放射された場合は、当該消火剤が放射された場所(防護区画)に、人が立ち入らないように維持すること。
- 二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、工事や点検時にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書(機器構成図、系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図、自動手動切り替え作業時のフローチャート)を備え付けること。
設置期限:令和5年3月31日まで
4 消防設備士等による点検の実施(消防法施行令第36条第2項第4号関係)
二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)については、建物の延べ床面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者に点検をさせなければならなくなりました。
問合せ先
- 査察課
管轄消防署の予防課
このページに関すること:東京消防庁予防部予防課消防設備係 03-3212-2111(内線4767)