自家発電設備の点検

消防用設備点検が必要なものがあります

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源として附置されている自家発電設備は、消防用設備の一部の扱いとなり、自動火災報知設備や消火器、誘導灯などと同じように消防法に基づく点検が必要です。

点検方法の改正について

自家発電設備の総合点検では負荷運転による運転性能確認が必要ですが、実負荷による点検は、商用電源を停電させなければできない場合があります。また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、疑似負荷装置の配置が困難で、装置を利用した点検ができない場合があります。
これらの問題を解消するため、平成30年6月、点検基準について、次の4点の改正が行われました。

  1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
  2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
  3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
  4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

負荷運転の営業活動等における不適切な情報にご注意!

消防署から点検業者に対し、調査及び点検業務を依頼することはありません。
消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備の運転性能に係る点検について、不適切な情報を発信している事例が見受けられます。自家発電設備を設置している建物の関係者の方はご注意下さい。

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よくある質問 ~自家発電設備の点検~

建物関係者向け

Q1 自家発電設備って消防法上で規制されているの?

自家発電設備の構造や性能は、設備の種類・用途により、消防関係法令のほか、電気事業法や建築基準法等で規制されています。
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備に非常電源として附置されている自家発電設備は、消防関係法令の規制を受けます。

Q2 自家発電設備は消防用設備の一種なの?

自家発電設備そのものは消防用設備ではありませんが、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備に非常電源として附置されているものは、消防用設備の一部の扱いとなります。

詳しく知りたい方は↓を参照
「消防法における自家発電設備の位置付け」はこちら(総務省消防庁HP)(PDF:362KB)をご覧ください。

同伴者用いす席の設置例1

消防関係法令により消防用設備が設置
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などは非常電源の附置が義務

建物の種類、非常電源の種類

消防用設備の非常電源位置付け図

図

Q3 自家発電設備も点検しなくてはならないの?

非常電源である自家発電設備は、その消防用設備等の一部の扱いになるため、消防用設備の点検に付随して点検が必要になります。
消防用設備等点検制度については、こちらをご覧ください。

点検業者向け

Q1 消防法で規制されている点検で必要な点検資格は?

自家発電設備は消防用設備の一部であるため、附置されている設備の消防用設備等点検と同様の点検資格が必要です。
なお、非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての適用を受けるため、点検はその施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うことが望ましいです。

Q2 「非常電源(自家発電設備)」の点検基準の改正について知りたい

点検基準の負荷運転による運転性能確認が困難な場合がある問題を解消するために、平成30年6月、次の4点について改正が行われました。

  1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
  2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
  3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
  4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

Q3 自家発電設備に関する国の質疑応答が知りたい

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