主な防火・防災管理関係義務一覧表
消防法及び火災予防条例を根拠として、防火管理者、統括防火管理者、防火管理技能者、防災センター要員、自衛消防活動中核要員などのソフト面の対策が、用途、規模によって義務付けられています。用途に応じてそれぞれ義務となる、面積、収容人員(防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数で、算定方法は消防法施行規則第1 条の3 に規定されています。)などは以下のとおりです。
該当するか否かは、テナントごとではなく、建物全体で判断します。
■は特定用途、■は非特定用途です。
青字の内容は、平成28年4月1日に施行されました。「小特対象物」とは、消防法施行規則第13条第1項第2号に定める「小規模特定用途複合防火対象物」のことで、特定用途の複合用途防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が延べ面積の10%以下かつ300㎡未満のものをいいます。
(16の3)項 準地下街については、管理権原が分かれる場合、統括防火管理者の選任が義務付けられます。(他の制度は非該当)
問合せ先
- 防火管理課