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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス防火対象物定期点検報告制度>点検報告を必要とする防火対象物

点検報告を必要とする防火対象物

消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
収容人員300人以上
地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外に設けられた階段等であれば免除)

〔特定用途〕
 
用     途
1
(1)項

劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場

2
(2)項

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3
(3)項
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5
(5)項
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6
(6)項

病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7
(9)項
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8
(16)項
複合用途防火対象物のうち、その一部が表@〜Fに該当する用途に供されているもの。
9
(16の2)項 地下街

点検報告が必要な防火対象物の例 点検報告の必要のない防火対象物の例
点検報告が必要な例
点検報告の必要のない例



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