消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
|
|||||||
〔特定用途〕 |
用 途
|
||||
|
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
|||
|
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 遊技場又はダンスホール ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
|||
|
待合、料理店その他これらに類するもの 飲食店 |
|||
(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
|
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |||
|
病院、診療所又は助産所 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
|||
| 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | |||
|
複合用途防火対象物のうち、その一部が表@〜Fに該当する用途に供されているもの。 | |||
(16の2)項 | 地下街 |
点検報告が必要な防火対象物の例 | 点検報告の必要のない防火対象物の例 |