点検基準

防火管理の状況、消防用設備等の設置等火災予防上必要な事項について点検します。

  1. 消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。
  2. 消防計画に定められた事項が適切に行われていること。
  3. 管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項の作成及び届出がされていること。
  4. 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
  5. 防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること。
  6. 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること。
  7. 消防用設備等が法令に従って設置されていること。
  8. 消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。
  9. 火災予防条例の基準に適合していること。

点検及び報告

  • 点検及び報告の頻度
    点検は1年に1回とし、その結果を消防長又は消防署長に報告することとしています。
  • 防火管理維持台帳への記録・保存
    管理権原者は、上記の点検を行った結果を防火管理維持台帳に記録・保存しなければならないものとされています。

資格者による点検

  • 点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
  • 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
  • 消防設備士や防火管理者などの一定の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。

問合せ先

  • 査察課