点検報告を必要とする防火対象物

消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
  • 収容人員300人以上
  • 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外に設けられた階段等であれば免除)
用途
(1)項

劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場

(2)項

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
(3)項
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)項

病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(9)項
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(16)項
複合用途防火対象物のうち、その一部が表①~⑦に該当する用途に供されているもの。
(16の2)項 地下街
 点検報告が必要な防火対象物の例
点検報告が必要な防火対象物の例
点検報告の必要のない防火対象物の例
点検報告の必要のない防火対象物の例

問合せ先

  • 査察課