点検報告を必要とする防火対象物
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
- 収容人員300人以上
- 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外に設けられた階段等であれば免除)
用途 | ||||
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① |
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劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
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② |
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キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 遊技場又はダンスホール ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
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③ |
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待合、料理店その他これらに類するもの 飲食店 |
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④ | (4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
⑤ |
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旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
⑥ |
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病院、診療所又は助産所 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
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⑦ |
| 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | ||
⑧ |
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複合用途防火対象物のうち、その一部が表①~⑦に該当する用途に供されているもの。 | ||
⑨ | (16の2)項 | 地下街 |


問合せ先
- 査察課