点検報告を必要とする防火対象物
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
      - 収容人員300人以上
 - 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外に設けられた階段等であれば免除)
 
| 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ① |  
	
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	 劇場、映画館、演芸場又は観覧場  | 
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| ② |  
	
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	キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 遊技場又はダンスホール ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等  | 
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| ③ |  
	
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	待合、料理店その他これらに類するもの 飲食店  | 
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| ④ | (4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
| ⑤ |  
	
  | 
	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
| ⑥ |  
	
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	病院、診療所又は助産所 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校  | 
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| ⑦ | 
	
  | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | ||
| ⑧ |  
	
  | 
	複合用途防火対象物のうち、その一部が表①~⑦に該当する用途に供されているもの。 | ||
| ⑨ | (16の2)項 | 地下街 | ||
                
                問合せ先
- 査察課