① |
消防法第17条の6第2項に規定する消防設備士 |
② |
消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者 |
③ |
消防法施行令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習を修了した者 |
④ |
消防法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者 |
⑤ |
消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)に基づき、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したものに合格した者 |
⑥ |
火災予防条例第63条の2第2項に規定する防火安全技術講習の修了証の交付を受けている者 |
⑦ |
火災予防条例第55条の2の3第1項に規定する防災センター要員講習修了証の交付を受けている者 |
⑧ |
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者 |
⑨ |
建築基準法施行規則第4条の20第3項に規定する建築設備検査資格者 |
⑩ |
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士 |
⑪ |
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士 |
⑫ |
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防総監が認める者 |