防火管理技能講習

防火管理技能者になるための資格を取得する講習です。
  1. 防火管理技能者制度
     大規模・複合防火対象物においては、多数のテナントの入居や消防・防災設備が高度にシステム化されるとともに、建築構造、防火設備、避難施設等も性能設計や新技術の採用などにより防火管理業務の増大と複雑化、高度・専門化が進んでいます。
     これらのことから、防火管理者の業務を補助するため、防火管理に関する高度・専門的な知識・技能を有する者を防火管理技能者として選任し、防火管理業務計画の作成等を行わせる、防火管理技能者制度が導入されました。
    防火管理技能講習

    ・複数の管理権原者で構成される各種協議会(消防法8条の2の5第1項に定める自衛消防組織に関する協議会、従前の共同防火管理協議会又は任意の協議会等)がある防火対象物の場合は、防火管理技能者の選任や防火管理業務の補助の実施等について協議します。
    ・上記協議会がない防火対象物の場合は、上記協議会に準じ、防火対象物内のすべての管理権原者で、防火管理技能者の選任や防火管理業務の補助の実施等について協議します。
  2. 防火管理技能者の選任が必要となる防火対象物
     消防法第8条に定める防火管理者の選任義務のある防火対象物で、次の規模のものには、防火管理技能講習修了した者を、防火管理技能者として選任する必要があります。
    令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で,次に掲げるもの
     
    地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上のもの
    地階を除く階数が5以上で延べ面積が2万平方メートル以上のもの(イに掲げるものを除く。)
    令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1万平方メートル以上のもの
    令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で,次に掲げるもの
     
    地階を除く階数が15以上で延べ面積が3万平方メートル以上のもの
    地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上のもののうち防災センターが設置されているもの(イに掲げるものを除く。)
    前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で,延べ面積が5万平方メートル以上のもの
  3. 防火管理技能講習の受講対象者
     防火管理技能者には、高度・専門的な知識が求められることから、防火管理技能講習は、次の12項目のうちいずれかの資格を有する方が対象となっています。
    消防法第17条の6第2項に規定する消防設備士
    消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者
    消防法施行令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習を修了した者
    消防法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者
    消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)に基づき、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したものに合格した者
    火災予防条例第63条の2第2項に規定する防火安全技術講習の修了証の交付を受けている者
    火災予防条例第55条の2の3第1項に規定する防災センター要員講習修了証の交付を受けている者
    建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者
    建築基準法施行規則第4条の20第3項に規定する建築設備検査資格者
    建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士
    建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士
    前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防総監が認める者
    講習の実施日時、講習内容、講習実施場所、受講申請用紙など詳しいことは下記の東京都知事登録講習機関のホームページをご覧ください。

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