防火・防災管理講習 よくある質問コーナー

再講習の受講期限について


1.再講習の受講対象者
 再講習は、全ての方に受講義務があるわけではありません。
 受講するには、東京消防庁管内の建物で防火管理者又は防災管理者に選任されていることが必要です。
 受講義務があるかわからない方は、建物を管轄する消防署にお問合せください。

≪ 甲種防火管理再講習の受講義務のある方 ≫
 甲種防火管理新規講習修了者で、収容人員が300名以上の特定用途の甲種防火対象物で防火管理者として選任されている方に限ります。(小規模事業所等で防火管理者に選任されている者を除く。)

≪ 防災管理再講習の受講義務のある方 ≫
 防災管理新規講習修了者で、防災管理者に選任されている方に限ります。

2.甲種防火管理再講習の受講期限については、以下の2つの場合があります。

  1. 防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した方は、選任された日から1年以内に受講してください。
  2. 前(1)以外の方は、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講してください。
(1)と(2)の場合

3.防災管理再講習の受講期限

 甲種防火管理再講習の受講期限と同様です。東京消防庁の講習で、防災管理再講習を受講する場合は、甲種防火管理再講習と防災管理再講習を併せて行う防火・防災管理再講習を受講すればよいこととなります。
 防火・防災管理再講習を受講すると、甲種防火管理再講習修了証及び防災管理再講習の修了証が交付されます。

4.甲種防火管理再講習の受講期限の特例

 甲種防火管理再講習の受講義務のある防火管理者が甲種防火管理再講習の受講期限内に防災管理新規講習を受講し、防災管理者として選任され、防災管理再講習の受講期限より甲種防火管理再講習の受講期限が早い場合には、甲種防火管理再講習を防災管理再講習の受講期限までに受講すればよいというものです。

甲種防火管理再講習の受講期限の特例

次の場合には、受講期限の特例は適用されません。
①甲種防火管理再講習の受講期限を過ぎている場合
②新たに防火管理者に選任され、選任されてから1年以内に甲種防火管理再講習を受講しなければならない場合

【事例1】
選任日から4年よりも前に甲種防火管理新規講習を修了し、防火管理者として選任され、防災管理新規講習を修了した場合

甲種防火管理再講習の受講期限の特例
甲種防火管理新規講習修了日 平成14年6月1日
甲種防火管理再講習該当のテナント 防火管理者選任日 平成19年4月1日
甲種防火管理再講習修了日 平成20年3月1日
防災管理新規講習修了日 平成21年7月1日
防災管理者選任日 平成21年7月2日
防災管理新規講習を受講しない場合の甲種防火管理再講習受講期限 平成25年3月31日
甲種防火管理再講習及び防災管理再講習受講期限 平成27年3月31日

【事例2】
選任日から遡って4年以内に甲種防火管理新規講習を修了し、防火管理者として選任され、防災管理新規講習を修了した場合

甲種防火管理再講習の受講期限の特例
                     
甲種防火管理新規講習修了日 平成19年6月1日
甲種防火管理再講習該当のテナント 防火管理者選任日 平成19年7月1日
防災管理新規講習修了日 平成21年7月1日
防災管理者選任日 平成21年7月2日
防災管理新規講習を受講しない場合の甲種防火管理再講習受講期限 平成25年3月31日
甲種防火管理再講習及び防災管理再講習受講期限 平成27年3月31日

上記は、あくまで例示です。全てのケースについてお示しておりません。上記の事例に当てはまらない場合など、ご不明な点がございましたら管轄する消防署にお問合せください。

5.留意事項

 防火管理者(防災管理非該当)が防災管理講習を受講しても、甲種防火管理再講習を受講したとは認められませんのでご注意ください。

 

問合せ先