第11章 知識をさらに深めよう
基本科目
消火
達成目標
消防設備士乙種第6類、危険物取扱者乙種第4類を取得する。
1 消防設備士乙種第6類
(1)消防設備士とは
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等または特殊消防用設備等の設置が法律により義務付けられています。それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。甲種消防設備士は工事・整備・点検、乙種消防設備士は整備と点検を行うことができます。
乙種第6類は、消火器の整備と点検ができる資格です。
免状の種類 | 扱うことのできる消防用設備等 | |
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甲種特類 | 特殊消防用設備等 | |
甲種・乙種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |
第2類 | 泡消火設備 | |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | |
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、 消防機関へ通報する火災報知設備 |
|
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |
乙種 | 第6類 | 消火器 |
第7類 | 漏電火災警報器 |
(2)乙種消防設備士の試験
筆記試験と実技試験があり、筆記試験では、機械または電気に関する基礎知識、設備の構造・機能・整備の方法、消防関係法令について出題されます。実技試験は、乙種は鑑別等試験だけが行われます。また、筆記試験は、マークシートを使う選択式、実技試験は写真、イラスト、図面等による記述式となっています。
試験の申込みは、願書を消防署で配付しているほか、電子申請もできます。
(3)消防設備士の受講義務
消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、定められた期間内ごとに都道府県知事が行う講習を受ける必要があります。
2 危険物取扱者乙種第4類
(1)危険物取扱者とは
一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取扱うために必ず危険物取扱者をおかなければいけません。
(2)危険物取扱者の業務
甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取扱いと定期点検、保安の監督ができます。
乙種第4類は、ガソリン、灯油等の取扱いと定期点検、保安の監督ができる資格です。
免状の種類 | 取扱いのできる危険物 | |
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甲種 | 全種類の危険物 | |
乙種 | 第1類 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などの酸化性固体 |
第2類 | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体などの可燃性固体 | |
第3類 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質 | |
第4類 | ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体 | |
第5類 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、ヒドロキシルアミンなどの自己反応性物質 | |
第6類 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、ハロゲン化合物などの酸化性液体 | |
丙種 | ガソリン、灯油、軽油、重油など |
(3)乙種危険物取扱者の試験
基礎的な物理学及び基礎的な化学、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法、危険物に関する法令について出題されます。また、試験は、マークシートを使う選択式です。
試験の申込みは、願書を消防署で配付しているほか、電子申請もできます。
(4)危険物取扱者の受講義務
化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、定められた期間内ごとに、都道府県知事が行う講習を受ける必要があります。
問合せ先
- 防災安全課