制度解説
工事に際しては、溶接や溶断作業等における火気の使用、塗装作業等における危険物品の使用、作業員の喫煙等、通常の状態においても火災発生危険が増大することから、消防法により一定規模の新築工事中の建物に対して防火管理者の選任及び消防計画の作成(届出)が義務付けられています。
また、現に使用中の建物においては、既存の消防計画が工事に伴い内容がそぐわなくなるため、工事中の消防計画を作成(届出)する必要があります。
一定規模の新築工事中の建物又は増改築工事等を行う建物の防火管理者が作成し、管轄消防署に提出する届出書です。
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工事に際しては、溶接や溶断作業等における火気の使用、塗装作業等における危険物品の使用、作業員の喫煙等、通常の状態においても火災発生危険が増大することから、消防法により一定規模の新築工事中の建物に対して防火管理者の選任及び消防計画の作成(届出)が義務付けられています。
また、現に使用中の建物においては、既存の消防計画が工事に伴い内容がそぐわなくなるため、工事中の消防計画を作成(届出)する必要があります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
郵送受付の留意事項をご確認のうえ、管轄の消防署あてに郵送してください。
問合せをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。
1-1 【新築工事】消防計画作成(変更)届出書
消防法に基づく対象物(「対象者、1、(1)」に該当するもの)
1-2 【新築工事】工事中の消防計画作成(変更)届出書
東京消防庁指導基準に基づく対象物(「対象者、1、(2)」に該当するもの)
1-3 【新築工事】新築工事中の消防計画書
1-1または1-2に添付して届出
2-1 【既存建物工事】工事中の消防計画作成(変更)届出書
2-2 【既存建物工事】工事中の消防計画書
2-1に添付して届出