工事中の消防計画作成(変更)届出書
一定規模の新築工事中の建物又は増改築工事等を行う建物の防火管理者が作成し、管轄消防署に提出する届出書です。
お知らせ
制度解説
工事に際しては、溶接や溶断作業等における火気の使用、塗装作業等における危険物品の使用、作業員の喫煙等、通常の状態においても火災発生危険が増大することから、消防法により一定規模の新築工事中の建物に対して防火管理者の選任及び消防計画の作成(届出)が義務付けられています。また、現に使用中の建物においては、既存の消防計画が工事に伴い内容がそぐわなくなるため、工事中の消防計画を作成(届出)する必要があります。
対象者(義務対象物、必要な資格・要件)
- 新築工事
(1) 消防法第8条に基づく対象物
・地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000u以上
・延べ面積が50,000u以上
・地階の床面積の合計が5,000u以上
(2) 東京消防庁の指導基準に基づく対象物
・地階の階数が3以上
・地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が3,000u以上
・防火対象物の構造、用途等から判断して、人命安全対策上又は火災予防上必要と消防署長が認めるもの
- 既存建物の工事等
(1) 建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの
(2) 消防法第17条に規定する消防用設備等の増築、移設等の工事により、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの
(3) 防火対象物の構造、用途等から判断して、人命安全対策上又は火災予防上必要と消防署長が認めるもの
管轄消防署への届出・申請手順(管轄消防署の検索はこちら)
- 窓口に提出する場合(持参する書類等)
・届出書および計画 2部
※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで - 郵送する場合(封入する書類等)
・届出書 2部
・資格を証する書面(防火管理講習修了証等)の写し
・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
郵送受付の留意事項をご確認のうえ、管轄の消防署あてに郵送してください。
※問合せをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。
※1及び2については動画でも紹介しています。 - 電子申請する場合
・工事中の消防計画作成(変更)の届出を電子申請する方はこちら
※初めて申請する方は、事前に申請者情報(ID)登録を行う必要があります。
【申請者情報(ID)登録時の注意事項】
(1) 「登録先自治体」は「東京消防庁」を必ず選択してください。
(2) 登録したメールアドレスに届くURLにアクセスし、本登録を行ってください。
申請様式
- 新築工事に伴う消防計画作成(変更)届出書
1−1 消防計画作成(変更)届出書(記入例)
※消防法に基づく対象物(「対象者、1、(1)」に該当するもの)
1−2 工事中の消防計画作成(変更)届出書(記入例) - 既存建物の工事等に伴う消防計画作成(変更)届出書
2−1 工事中の消防計画作成(変更)届出書(記入例)
2−2 工事中の消防計画書(記入例)
※東京消防庁指導基準に基づく対象物(「対象者、1、(2)」に該当するもの)
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※ 1−1または1−2に添付して届出
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※ 2−1に添付して届出
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問合せ先
管轄の消防署 (予防課)