事業所火災直接通報(通報承認申請書・通報承認内容変更届出書)
建物に設置してある自動火災報知設備が作動すると火災通報装置から自動的に所在、名称などが119番通報される「事業所火災直接通報」に関する申請書及び届出書です。
お知らせ
制度解説
利用できる建物
住宅以外の建物(避難困難施設※を除く)
※自力避難が困難な方が入居する社会福祉施設等(消防法施行令別表1の(6)項イ(1)、(2)・(6)項ロのうち、法令で自動火災報知設備と火災通報装置との連動が義務付けられるもの
申請・届出方法及び届出先
窓口及び郵送 |
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管轄の各消防署 消防分署又は消防出張所 |
申請・届出の手順
新規に申請する場合
通報承認申請書 と併せて、建物に応じた図書が必要になります。(消防法第17 条の3の2、法第17 条の14 若しくは条例第58 条の3の規定により届出されたものに添付されている場合は省略できます。)
- 必要書類の準備
(1) 防火対象物の概要が分かる図書
(2) 自動火災報知設備及び火災通報装置に関する次の図書・概要が分かる図書
・設置される各室の用途、間仕切壁、開口部の状況等が明記された断面図
・電源系統図及び設備系統図が明記された配線図
・室名及び設備系統図を構成する機器、配線等が明記された平面図
・仕様書
・非常電源(別置型であるときに限る。)の配置図、構造図、接続図、仕様書及び計算書
・連動に係る関係図書
- 管轄消防署へ提出
(1) 窓口に提出する場合
必要書類(正本及び副本各1部)を管轄消防署に提出します。
(2) 郵送する場合
必要書類(正本及び副本各1部)のほかに、副本返却のための宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封し、管轄消防署に郵送します。そのほかの注意事項は、「行政手続等の郵送による受付について 」をご確認ください。
事業所火災直接通報の承認を受けている建物で承認内容に変更があった場合
通報承認内容変更届出書 を作成し、以下のいずれかの方法で管轄の消防署へ提出してください。
- 窓口に提出する場合
必要書類(正本及び副本各1部)を管轄消防署に提出します。 - 郵送する場合
必要書類(正本及び副本各1部)のほかに、副本返却のための宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封し、管轄消防署に郵送します。そのほかの注意事項は、「行政手続等の郵送による受付について 」をご確認ください。