届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
電気設備の種類に応じ、一定以上の規模となるものを設置(増設、改設、移設等を含む)する前に届出する必要があります。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
設置する電気設備の関係者(所有者、管理者、占有者)の方です。
電気設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。- 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力20kW以下のものは除きます。)
- 急速充電設備(全出力50kW以下のものは除きます。)
- 内燃機関を原動力とする発電設備(屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kW未満のもののうち、一部のものは除きます。)
- 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものは除きます。)
- ネオン管灯設備(設備容量2kVA未満のものは除きます。)
本届出の対象となる電気設備とは、次のものをいいます。