電気設備設置(変更)届出書

建物内外に一定以上の規模(出力等)の電気設備 を設置するときに必要な届出です。設置する7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。

なお、火災予防条例では、電気設備を「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」としています。

お知らせ

令和5年12月14日 火災予防条例改正に伴い、蓄電池設備の概要表を更新しました。

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    電気設備の種類に応じ、一定以上の規模となるものを設置(増設、改設、移設等を含む)する前に届出する必要があります。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    設置する電気設備の関係者(所有者、管理者、占有者)の方です。
    電気設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。

      本届出の対象となる電気設備とは、次のものをいいます。

    1. 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力20kW以下のものは除きます。)
    2. 急速充電設備(全出力50kW以下のものは除きます。)
    3. 内燃機関を原動力とする発電設備(屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kW未満のもののうち、一部のものは除きます。)
    4. 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものは除きます。)
    5. ネオン管灯設備(設備容量2kVA未満のものは除きます。)

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:404KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:373KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:402KB)

届出後の検査

  • 届出後、工事が完了して電気設備の使用を開始する前に、消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
  • 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
  • 郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

検査結果通知書の電子交付申込(電子届出した場合のみ)

電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。

検査結果通知書電子交付申込フォーム

この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 電気設備等設置(変更)届出書

2 各種概要表

届出対象の電気設備の種別に応じて必要なものを使用してください。

(1)防火対象物・製造所等の概要表

(2)変電設備概要表

(3)急速充電設備概要表

(4)内燃機関を原動力とする発電設備概要表

(5)蓄電池設備概要表

(6)ネオン管灯設備概要表

3 改修(計画)報告書

問合せ先