根拠法令等
消防法第16条の5
製造所等において、確認を要する軽微な変更工事、火花を発する器具等を使用する工事又は製造所等を休止し、又は再開する場合は、資料提出書の提出が必要になります。
消防法第16条の5
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2 火気使用工事
島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。