予防規程の制定、変更認可申請書

一定規模以上の危険物製造所等は、予防規程を制定し、若しくは変更するときは、市町村長等の認可を受ける必要があります。

根拠法令等

消防法第14条の2

届出に必要な資料

  • 予防規程制定、変更認可申請書
  • 認可を受けようとする予防規程

申請様式掲載(ダウンロード)

1 予防規程制定、変更認可申請書

2 予防規程変更認可申請書(震災時等の臨時的な貯蔵・取り扱い

問合せ先

  • 管轄の消防署(予防課危険物係)
  • 予防部危険物課
    【郵送先】
    〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
    東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 宛

島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。