一定規模以上の危険物製造所等は、予防規程を制定し、若しくは変更するときは、市町村長等の認可を受ける必要があります。
届出に必要な資料
- 予防規程制定、変更認可申請書
- 認可を受けようとする予防規程
申請方法・申請先
- 電子申請 -
- 窓口 -
- 郵送など -
申請様式掲載(ダウンロード)
2 予防規程変更認可申請書(震災時等の臨時的な貯蔵・取り扱い
問合せ先
- 管轄の消防署(予防課危険物係)
- 予防部危険物課
【郵送先】
〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 宛
島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。