予防規程
1 予防規程とは
予防規程は、危険物施設の火災を予防するため、事業所自らが作成し、遵守しなければならない自主保安基準です。
消防法第14条の2の規定により、一定規模以上の危険物施設を有する事業者は、危険物施設の実態に応じた予防規程を定め、認可を受ける必要があります。
2 予防規程の作成方法
予防規程の作成を支援するため、予防規程作成チェック表と予防規程作成例を整備しました。
(1)予防規程作成チェック表
予防規程作成チェック表 ※予防規程の作成を支援する管理用ツールです。 |
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予防規程(本編)、予防規程(細則)のどれを作成するか事業者と消防署が相互に確認するために使用する管理用ツールです。予防規程の認可申請時に、記入したチェック表を予防規程制定(変更)認可申請書に添付し、申請してください。 |
(2)予防規程作成例
予防規程(本編) ※全ての危険物施設が共通して作成する事項です。 |
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本編【危規則第60条の2第1項第1号~8号の2、第11号~14号、東京都震災対策条例、東京都帰宅困難者対策条例関係】 <作成の必要がある施設> |
予防規程(細則) ※危険物施設の特殊性に応じて追加で作成する事項です。 |
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1 自然災害に係る細則 | |||||
細則 1-1 |
風水害被害が想定される施設が講じる風水害対策 <作成の必要がある施設> |
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細則 1-2 |
津波被害が想定される施設が講じる津波対策 <作成の必要がある施設> |
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細則 1-3 |
強化地域に所在する危険物施設の震災対策【危規則第60条の2第2項関係】 <作成の必要がある施設>
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細則 1-4 |
推進地域に所在する危険物施設の南海トラフ地震対策【危規則第60条の2第4項関係】 <作成の必要がある施設>
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2 給油取扱所に係る細則 | |||||
細則 2-1 |
給油取扱所の自主保安基準【危規則第60条の2第1項(第8号の5及び第8号の6を除く。)関係(給油取扱所に係る部分に限る。)】 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-2 |
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準【危規則第60条の2第1項第8号の6関係】 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-3 |
可搬式制御機器の使用に係る自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-4 |
携帯型電子機器の使用に係る自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-5 |
屋外で物品販売等の業務を行う給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-6 |
給油業務時間外に給油業務に係る勤務員以外が出入りする給油取扱所の自主保安基準【危規則第60条の2第1項第8号の5関係】 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-7 |
震災時等に緊急用ポンプを使用する給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-8 |
震災時等に緊急用発電機を使用する給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-9 |
急速充電設備の監視等に係る自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-10 |
圧縮天然ガス等充填設備を設置する給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-11 |
圧縮水素充填設備を設置する給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-12 |
情報提供型AIシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-13 |
LPGバルク貯槽を設置する給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-14 |
建築物の屋上に設ける航空機給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 2-15 |
条件付自動型AIシステムの導入に向けた実証実験を実施する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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3 一般取扱所に係る細則 | |||||
細則 3-1 |
NAS電池を設置する一般取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 3-2 |
非常用発電設備等の排気筒を不燃材料被覆する一般取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設>
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細則 3-3 |
非常用発電設備の遠隔制御等を行う一般取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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細則 3-4 |
リチウムイオン蓄電池設備の遠隔制御等を行う一般取扱所の自主保安基準 <作成の必要がある施設> |
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4 その他の事項 | |||||
細則 4-1 |
危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策【危規則第60条の2第1項第8号の3関係】 <作成の必要がある施設> |
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細則 4-2 |
単独荷卸しを行う危険物施設が講じる安全対策 <作成の必要がある施設> |
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細則 4-3 |
移送取扱所の配管工事等の保安に係る自主保安基準【危規則第60条の2第1項第9号及び10号関係】 <作成の必要がある施設> |
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細則 4-4 |
太陽光発電設備を設置する危険物施設が講じる安全対策 <作成の必要がある施設> |
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細則 4-5 |
ドライコンテナによる危険物の貯蔵 <作成の必要がある施設> |
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細則 4-6 |
ガイドラインにより危険区域を設定し、非防爆機器を点検等に用いる危険物施設が定める自主行動計画 <作成の必要がある施設> |
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細則 4-7 |
ドローンによる危険物施設の点検及び現場確認等の計画 <作成の必要がある施設> |
3 予防規程(概要版)
予防規程(概要版)は、予防規程に定める平時の保安業務、災害時の対応等を簡記し、危険物施設に掲示等して、施設点検、勤務員の教育訓練、災害発生時の対応等に活用できるようまとめたものです。
下表のアイコン等をクリックするとダウンロードできます。
予防規程(概要版) ※事業者が任意で作成、掲示等して活用するものです。 |
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予防規程(概要版)の二次元コードを読み取ることで、以下の各種情報にアクセスできます。 |
予防規程(概要版) 【平時の保安管理】 【災害時の対応】 |
4 FAQ(よくあるご質問)
(1)予防規程の制度概要について
(2)予防規程の作成と認可手続きについて
(3)予防規程の作成支援資料について
(4)「予防規程(概要版)」について
問合せ先
- 予防部
- 危険物課
- 製造所規制係
- 03-3212-2111(内線:4846)