消毒に関する決まり事
- 患者等搬送業務に従事する者は、患者等搬送用自動車、積載資器材等の消毒を毎使用後に実施するとともに、毎月1回以上の定期消毒を行います。
- 患者等搬送業務に従事する者は、患者等の収容先医療機関の医師等から消毒について特別に指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を行います。
- 患者等搬送業務に従事する者は、定期消毒及び医師の指示に基づく消毒を実施した場合は、その旨を消毒実施記録票(告示別記様式第10号)(PDF:98KB)に記録し、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示します。
認定事業者の方が、自動車及び積載資器材等の消毒を実施した際に使用する記録票です。認定事業者の方は、本記録票を車両に積載してください。
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第9 認定事業者の遵守義務、遵守すべき事項をご覧ください。
1 消毒実施記録票(告示別記様式第10号)