屋上緊急離着陸場等設置(変更)書
東京消防庁では高層建築物や防災関係公共施設等の屋上に「緊急用ヘリコプターが離着陸等できる屋上緊急離着陸場等※1」を設置するよう指導しており、屋上緊急離着陸場等を設置する場合には、設置計画をまとめた図書を提出するよう求めています。
なお、消防隊は屋上緊急離着陸場等を「消防隊の屋内進入」や「救助」といった消防活動で使用します。
※1屋上緊急離着陸場等
次のものの総称をいいます。
・屋上緊急離着陸場…航空法の特例として災害時に緊急用ヘリコプターが離発着する施設
・緊急救助用スペース…航空法の特例として災害時に緊急用ヘリコプターがホバリングする施設
・飛行場外離着陸場…飛行場ではない場所を飛行場として使うたびに航空法上の許可を得て航空機等が離着陸する施設
・屋上へリポート…普段から屋上を飛行場として使うことを航空法上許可された施設
※2変更の例
〇進入経路及び出発経路の変更とそれに伴う矢印の変更
〇移行標識の変更
お知らせ
提出を求める場合等(提出者・設置対象物など)
- 提出を求める場合
屋上緊急離着陸場等を設置又は変更する場合。
設置する40日前までに設置場所を管轄する消防署に提出してください。 - 提出する方(提出者欄に記載される方)
屋上緊急離着陸場等を設置又は変更する方。
一般的には「建物の建築主」です。
なお、設置者欄に記載される方は工事する建築工事業者ではありませんのでご注意ください。
届出方法及び届出先
電子申請 | 窓口 | 郵送等 |
---|---|---|
設置書
変更書 |
管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
届出の手順
提出様式
- 屋上緊急離着陸場等設置書
- 建築物概要書
本設置書を提出してからの流れ
- 屋上緊急離着陸場等運用開始書の提出
屋上緊急離着陸場等を使い始める14日前までに屋上緊急離着陸場等運用開始書を提出してください。 - 屋上緊急離着陸場等の検査
主に建物の使用検査時(竣工後の検査時)に屋上緊急離着陸場等も検査します。
運用開始書の提出先消防署と協議し、検査日程を決めてください。