提出するとき等(対象者・対象対象物など)
- 届出するとき
避難誘導用エレベーターを使い始めようとするとき
使い始める7日前までに設置場所を管轄する消防署に提出してください。 - 届出する方(届出者欄に記載される方)
避難誘導用エレベーターを設置する方
一般的には「建物の建築主」です。
なお、設置者欄に記載する方は「設置に係る工事の施工者」ではありませんのでご注意ください。
東京消防庁では避難誘導用エレベーターを設置後、避難誘導用エレベーターを使い始める前に本書類の提出をするよう求めています。
現在、掲載情報はありません。
主に建物の使用検査時(竣工後の検査時)に避難誘導用エレベーターの検査をします。
届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
電子申請及び郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。
電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。
この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。
1 避難誘導用エレベーター運用開始書
2 建築物概要書
3 改修(計画)報告書※
本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。