命令・公表
火災予防上の命令を受けている対象物
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
東京消防庁では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
東京消防庁では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度は、平成23年4月1日から開始しました。
これは、次の1、2の違反について、関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められ、改善しない対象物を、東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表する制度です。
1.消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
2.防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防設備等の維持管理等の繰り返し違反
講評された情報をもとに、都民が安心して建物の利用ができるとともに、地域の防火意識の向上と防火安全の強化が期待できます。
これは、次の1、2の違反について、関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められ、改善しない対象物を、東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表する制度です。
1.消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
2.防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防設備等の維持管理等の繰り返し違反
講評された情報をもとに、都民が安心して建物の利用ができるとともに、地域の防火意識の向上と防火安全の強化が期待できます。
問合せ先
- 赤坂消防署
- 予防課
- 査察係
- 03-3478-0119(内線550)