火災の被害に遭われた方へ
2026年06月08日 更新
消防署へ問合せの多い内容について、ご説明いたします。
火災調査について
消防法第31条により、「消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害に調査に着手しなければならない。」と決められており、火災後に消防署員が火災の原因調査、今後の火災予防対策等を目的として行います。
消防署への申請等について
・り災申告書について
り災した消防対象物の関係者は、「り災申告書」をり災した日から起算しておおむね7日以内に管轄消防署・出張所へ提出をお願いいたします。
・り災証明書について
保険会社や市役所等に提出するためにり災証明書が必要な方は、来署いただき「り災証明申請書」を提出してください。り災証明書を発行いたします。
※担当が不在の日もございますので、事前に電話等で来署予約をしたうえで来署ください。発行には、おおむね30分程度時間がかかります。
り災した消防対象物の関係者は、「り災申告書」をり災した日から起算しておおむね7日以内に管轄消防署・出張所へ提出をお願いいたします。
・り災証明書について
保険会社や市役所等に提出するためにり災証明書が必要な方は、来署いただき「り災証明申請書」を提出してください。り災証明書を発行いたします。
※担当が不在の日もございますので、事前に電話等で来署予約をしたうえで来署ください。発行には、おおむね30分程度時間がかかります。
申告書はこちらから
問合せ先
- 予防課
- 危険物係 調査担当