建物の安全

自衛消防訓練 ~もしもの時に備えて訓練していますか~

訓練はしなくてはいけないの?

 防火管理者を選任している建物(防火対象物)では、消防計画に基づいて消火・通報・避難訓練を実施しなければなりません。特に、不特定多数に人が出入りする用途(特定用途防火対象物)では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施することが義務付けられています。(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)
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問合せ先

  • 小金井消防署
  • 予防課
  • 防火査察係