よくある質問
お店(事務所)をオープンする
テナントを借りて、お店や事務所として使用する場合には、消防署への届出が必要になります。また、入居に伴い新たな消防用設備の設置が必要になる場合がございます。
入居に際しての相談や不明な点は、各消防署予防課予防係にお問い合わせください。
入居に際しての相談や不明な点は、各消防署予防課予防係にお問い合わせください。
火を使うイベントを開催する
東京では、火災予防条例第23条において、不特定多数の人が出入りする場所で火を扱う行為を規制しています。(禁止行為)
しかし、イベント等で事前に申請を行い一定の基準に適合している場合に限り、例外として必要最低限の範囲で火を扱うことができます。(解除承認)
不明な点は下記リンクをご参照いただくか、各消防署予防課査察係にお問い合わせください。
しかし、イベント等で事前に申請を行い一定の基準に適合している場合に限り、例外として必要最低限の範囲で火を扱うことができます。(解除承認)
不明な点は下記リンクをご参照いただくか、各消防署予防課査察係にお問い合わせください。
資格講習を受けたい
消防に関する試験・講習については下記リンクをご参照ください。
ご不明な点は各消防署予防課防火管理係にお問い合わせください。
ご不明な点は各消防署予防課防火管理係にお問い合わせください。
火災による「り災証明」が欲しい
「り災証明」は、火災に遭われた方が各種届出をする際に必要になる証明書で、消防署で発行しています。
発生した日時と住所を確認し、火災が発生した場所を管轄する消防署へ相談してください。
「り災証明」が必要となるケース
・焼け跡の跡片付けをしたごみの処理(清掃事務所)
・保険金の請求(保険会社)
・税金の減免(税務署、都税事務所、区市町村の課税局)
・登記の抹消(法務局)
・勤務先での見舞金の申請(勤務先) など
※り災証明が必要かどうかは各機関によって違いがありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。
発生した日時と住所を確認し、火災が発生した場所を管轄する消防署へ相談してください。
「り災証明」が必要となるケース
・焼け跡の跡片付けをしたごみの処理(清掃事務所)
・保険金の請求(保険会社)
・税金の減免(税務署、都税事務所、区市町村の課税局)
・登記の抹消(法務局)
・勤務先での見舞金の申請(勤務先) など
※り災証明が必要かどうかは各機関によって違いがありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。
問合せ先
- 麹町消防署
- 03-3264-0119
- 問合せフォーム