自衛消防訓練を実施しましょう

自衛消防訓練の実施について

自衛消防訓練イラスト

訓練はしなくてはならないの?

防火管理者を選任している建物(防火対象物)では、消防計画に基づいて消火・通報・避難訓練を実施しなければなりません。特に、不特定多数の人が出入りする用途(特定用途防火対象物)では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施することが義務付けられています。
(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)
自衛消防訓練
訓練種別 訓練内容 訓練の回数
特定用途防火対象物
(飲食店、物販店、ホテルなど)
非特定用途防火対象物
(共同住宅、学校、事務所など)
消火訓練 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 年2回以上 消防計画に定めた回数
避難訓練 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練
通報訓練 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 消防計画に定めた回数

訓練ではどのようなことをすればいいの?

訓練種別は、火災を想定した対応訓練、地震を想定した訓練、応急救護訓練、総合訓練などがあります。
総合訓練または消火・避難を含む部分訓練を年2回以上実施しましょう。
 
火災を想定した対応訓練
初期消火訓練 避難・誘導訓練 通報・伝達訓練
  
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。
 
  
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。
   
119番の通報の方法、放送設備の使い方などを覚えます。

 
地震を想定した訓練 応急救護訓練 綜合訓練
  
地震に対する備えや地震発生時の行動の確認を行いましょう。

 
  
三角巾やAEDの使い方を覚えたり、ケガをした人等の搬送の方法を覚えます。
 
   
火災発生から消火・通報・避難の要素を取り入れた一連の流れで行う訓練です。
 

消防署への連絡について

自衛消防訓練を実施する前に事前に電子申請(インターネットでの手続き)若しくは「自衛消防訓練通知書」を消防署に提出してください。(消防法施行規則第3条第11項等)

※なお、訓練を実施後に実施結果を記録する自衛消防訓練実施結果記録書は、消防機関への提出は必要ありませんが、訓練を実施した日から3年間保管する義務があります。

・自衛消防訓練通知書

 

・自衛消防訓練結果記録書

 
 

活用しよう、ネットで自衛消防訓練!

ネットで自衛消防訓練ポスター
ネットで自衛消防訓練は、いつでも・どこでも・ひとりでもをコンセプトに、集合せずに実施できる新たな自衛消防訓練の方法です。防火管理者、事業所の方々はもちろん、消防用設備等に関心のある方などもご活用頂けます。また、外国語(英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字))にも対応しています。
建物を守る力を高めるためにも、ぜひ「ネットで自衛消防訓練」をご活用ください。
※映像資料を視聴後、勤務先の建物に設置してある消防用設備等の場所や避難経路を実際に確認してください。

問合せ先

  • 丸の内消防署
  • 警防課
  • 防災安全係都民防災担当
  • 問合せフォーム
  • お問い合わせフォームをご利用いただく前に、以下の留意事項をご確認ください。

    <注意>

    1. お問い合わせフォームは、119番通報などの緊急時の通報にはご利用いただけません。

    2. 画像やPDF等のデータは添付できません。
    3. 特定のメールの受診確認、内容等に関する電話等でのお問い合わせには、個人情報保護の観点から一切お答えできません。
    4. 情報セキュリティ対策のため、本文中にリンク先を掲載されましても、その内容の確認はいたしません。
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