滝野川消防署では火災に遭われた方が一日も早く通常の生活に戻れるよう、火災の後に必要となる手続きや相談の多い事柄をまとめました。以下に概要を掲載します。詳細については、滝野川消防署までお問い合せください。 | ![]() |
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仮住まいの手配 | 保険会社への連絡 |
焼け跡の後片付け | 証書類の再交付 |
り災申告書の提出 | 税金の減免申請 |
電気・ガス・水道の手続き | り災証明申請 |
【詳細は、消防署へお問合せください。】
火災鎮火後、消防、警察の火災原因調査があります。火災現場は火災原因調査が終了するまでは、無断での立入りが禁止されています。焼けたものの後片付けは火災原因調査終了後にお願いします。
り災申告書を火災調査時等にお渡ししますので、り災の状況を記載し、概ね1週間以内に滝野川消防署、三軒家消防出張所及び田端消防出張所のいずれかに提出して下さい。
また、「り災証明書」は、火災に遭われた方が各種届出をする際に必要となる証明書で、消防署や消防出張所で発行します。
廃棄処分料の減免、国民健康保険料の減免、火災保険金の請求、固定電話の再開、税金の減免等に必要となります。
仮住まいの手配、焼け跡の後片付け、り災申告書の提出、保険会社への連絡、り災証明申請、証書類の再交付、電気・ガス・水道の手続き、税金の減免申請等があります。
火災により発生したゴミの処理は、り災証明書があれば粗大ゴミ引き取り料金が90%減額される可能性があります。
消防隊により消火を確認していますが、どこかに火種が残っていて再び燃え出す恐れもあります。しばらくは焼け跡の見回りをするなど十分にご注意ください。煙や熱があるなど少しでも異常を感じたらすぐに消防署にご連絡ください。