転院搬送における救急車の適正利用について
医療上の理由により現に医療機関にある患者さんを、他の医療機関に搬送する転院搬送について、東京消防庁の救急隊が搬送した人員は年々増加傾向にあります。
また、救急隊が転院搬送した結果、搬送先の医師に入院の必要がないと診断された軽症者の割合が一定数存在します。
このような患者さんの転院搬送に救急車が利用されると、一刻も早く救急医療が必要とされる救急患者への対応が遅くなり、救えるはずの命が救えなくなる可能性があります。
限られた医療資源を有効に活用し、都民サービスの低下に繋がらないようにするためにも、転院搬送時における次のポイントについて確認をお願いいたします。
- 転院搬送の要請基準を全て満たしていますか
【要請基準】- ①緊急に処置が必要であること
→ 本当に緊急ですか?
緊急性がある症例(三次対応)はこの限りではありません - ②要請元医療機関での治療が困難であること
- ③他の搬送手段が活用できないと判断されること
→ 医療機関が所有する患者等搬送車で対応できませんか?
→ 民間救急車で対応できませんか?
東京民間救急コールセンターで案内を受けられます
- ①緊急に処置が必要であること
- 転院先医療機関の確保はできていますか
→ 病院未決定状態での転院搬送要請が増えています
必ず搬送先医療機関を確保してから要請してください→ #7119では診察可能な医療機関を案内できます
しかし、入院や手術目的の調整は行っておりません - 同乗する医師は確保できていますか
- 転院搬送依頼書に必要事項を記載してありますか
【注意点】
- ① 東京ルールで受入れた場合の転院先医療機関の選定は
東京都救急患者受入コーディネーターに依頼してください - ② #7119 では転院搬送の調整は行っておりません
初期診療の医療機関のみご案内できます。案内した医療機関は必ず受入れ可能か確認してください
これらのポイント、要請手順、Q&A等の詳細は
「消防機関が行う転院搬送の要請に関する手引き」をご参照ください
【関係資料】
≪東京民間救急コールセンターのご案内・サポートCab(タクシー)のご案内≫
※上記の要件に満たない転院搬送の依頼はお断りします
このページに関する問い合せ先
救急部救急医務課救急医務係 03-3212-2111(内線4526)