防火管理技能者制度の導入及び自衛消防組織の機能強化

火災予防条例の一部改正について

火災予防条例及び火災予防条例施行規則の一部が改正され平成18年10月12日に公布されました。

最近の東京における防火対象物(建築物)は、容積率の緩和等により大規模化・超高層化が進むとともに、国際化、IT化を背景に管理・営業形態の複雑化、多様化が進展しています。そのため、防火管理業務は量的に増大し質的に複雑化、高度・専門化しています。さらに、近年発生している防火対象物における火災以外の災害等にも迅速かつ的確に対応する必要があります。

このことから、防火管理技能者制度の導入や自衛消防活動体制の強化が図られたものです。

主な改正点

  1. 防火管理技能者制度
    大規模な防火対象物の防火管理の推進体制を強化するため、高度な知識・技能を持つ防火管理技能者により、防火管理者の業務の補助を行う制度が導入されました。
  2. 自衛消防組織の編成と訓練
    事業所で行う自衛消防活動は、火災に加え地震、その他の災害等が発生した場合の活動も含むことが明確にされました。
  3. 自衛消防活動中核要員
    条例に基づく自衛消防隊の隊員が防火対象物の自衛消防活動の中核となる要員とされ、自衛消防組織の機能強化が図られました。

問合せ先

  • 防火管理課