管理権原者とは
消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、防火対象物について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者をいいます。
管理権原者は防火管理の最終責任者です。管理権原者には、次のような責務があります。
【管理権原者の例】
- 建物の所有者(所有が法人の場合は、法人の代表取締役など)
- 建物の賃借人(法人で賃借している場合は、法人の代表取締役など)
- 共同住宅の場合は所有者及び各住戸の居住者など
管理権原者には、次のような責務があります。

《管理権原者の責務》(消防法第8条一部抜粋)
- 防火管理者を選任又は解任し、遅滞なく所轄の消防署長に届け出ること
- 防火管理者に「防火管理に係る消防計画」を作成させ、防火管理業務が法令の規定及び
「防火管理に係る消防計画」に従って適正に行われるように指示、監督すること
【管理権原の範囲の例】
貸しビルなどで、その所有、管理、占有、契約状況から所有者が実質的な影響力を有していない部分(テナント部分)は、管理体系上正当な管理権を有する賃借人がその部分の管理権原者となります。(右図参照)

防火管理者とは
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、次のような責務があります。
《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
- 消防用設備等の点検・整備を行うこと
- 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
- 収容人員の管理を行うこと
- その他防火管理上必要な業務を行うこと
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること
